前回はこちら

 


 自分の強みを伸ばすことを考えるときに役立つツールとして「SWOT分析」が知られています。SWOT分析は事業の戦略立案などに用いられるフレームワークであり、「Strength:強み」「Weakness:弱み」「Opportunity:機会」「Threat:脅威」の頭文字をとったものです。

 

水氣道における「弱点優先の原則」を説明する上で、この分析法が役に立つので簡単に紹介いたします。

 

 SWOTを構成する4つの要因は、まず、内部要因と外部要因とに2大別することができます。内部要因(自分でコントロール可能な要因)として「強み」と「弱み」は、外部要因(自分の努力では変えられない)として「機会」と「脅威」に分けられます。

 

 次いで、目標達成にプラスになりかマイナスになるかによっても2大別することができます。

 

 内部要因の「強み」とは目標達成にプラスになると思う自分の資質、これにたいして「弱み」とは目標達成にマイナスになると思う自分の資質です。

 

 外部要因の「機会」とは、うまく活用すれば目標達成にプラスになる外部要因、これにたいして「脅威」とは、そのまま放置すれば目標達成にマイナスになる外部要因です。

 

 事業の経営戦略では、「強み×機会」に注目し、「強み」によって「機会」を最大限に活用するためにできることを考える、あるいは「強み×脅威」に注目し、「強み」によって「脅威」の悪影響を回避するためにできることを考えると良いとされています。

 

それでは、水氣道も「SWOT分析」を用いて、事業の経営戦略と同様の考え方に基づいた稽古をしているのか、ということを解説しておきたいと思います。

 

答えから先に申し上げるならば、水氣道でも「SWOT分析」と同様の分析を定期的に行なっていますが、運用の仕方は、先に挙げた事業の経営戦略とは異なります。
 

 

まず「SWOT分析」自体の課題があります。

第一に、内部要因を個人の「資質」に帰着させ、しかも自分でコントロール可能な要因と操作的に定義されている点です。しかし、一般的に考えられている「資質」は必ずしもセルフ・コントロールが可能というわけではありません。当然ながら、誰にでもセルフ・コントロールが難しい「資質」要素があります。

 

第二に、自分の「資質」が目標達成にプラスになるかマイナスになるかの評価主体を自分自身においている点です。自主的に、主体的に自己分析を試みて、自己評価することには意味がありますが、用意周到になされたものでなければ往々にして誤った判断をしてしまうことになってしまうのではないでしょうか。それを避けるためには、客観的に、可能であれば数値化したデータによって評価可能なツールを用いて判断することが前提になります。

 

第三に、自分の努力では変えられないと定義する外部要因についての考え方には疑問が残ります。「機会」にしろ「脅威」にしろ、その原因が自然発生的な場合には限定されず、人為的に引き起こされるケースも少なくないのが実際の社会だと思えるからです。つまり、表面上は外部要因とみなされる要因の中にも、その原因において自分たちが関与して発生するケースがあるということです。自分たちが関与した結果として生じた現象であれば、自分たちの努力で変えられないことばかりではないはずです。

 

第四に、外部要因とされる「機会」と「脅威」の鑑別の仕方についての疑問です。これらはいずれも自分の努力では変えられない要素と定義されていますが、目標達成にプラスになると思えるのが「機会」であるとしても、その機会が与えられたのは偶然であるとばかりはいえません。日々の努力の積み重ねによって「機会」が与えられることも少なくありません。このことは、「脅威」についても当てはまるのではないかと思います。

 

水氣道の考え方は、「弱み」を「強み」に、そして「脅威」を「機会」に転換していくことにあります。そのためには、自分たちにとって何が本当の「弱み」なのか、また「脅威」なのかを正しく理解できるようになることが前提になります。つまり、「弱点の発見と補強により脅威を克服できるようになる」ことが水氣道の稽古戦略なのです。これを「弱点優先の原則」と呼ぶことにしています。

 

そこで、次回は、「水氣道における弱点優先の原則」について、より具体的に考えてみたいと思います。

 

ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明

 

先の総選挙において、地元東京8区は、さまざまな物議を醸しだしました。

 

まず、ワクチン未接種者である山本太郎氏が、8区から急遽立候補の名乗りをあげたものの強烈な反対を受けて取り下げたこと、ワクチンパスポート制度について、これを強力に推進しようとし石原伸晃候補が選挙区で落選し、比例でも返り咲きを果たすことができませんでした。

 

こうした顛末が直接にワクチンに対する候補者の意思表明と関係があるかどうかは不明ですが、私は国民の関心事であることから、無関係ではなかったように思われます。

 

 

新型コロナ感染症だけでなく、そのワクチンに対する政策や国民一般の動向については無関心ではいられません。そんな昨今ですが、当クリニックの医療情報収集責任者である事務長から、以下の情報が送られてきました。これは、10月13日付の埼玉弁護士会の会長声明です。

 

 

私自身は、もちろん弁護士でも法律の専門家でもありません。しかし、ある程度、法的考え方を理解しておかないと、今後の医療を実践していくうえで様々な困難に直面した際に適切な対処ができなくなる時代に突入したことを肌で感じておりました。

 

それは平成元年に開業してからさほど時を経ていない頃でしたが、法律を体系的に勉強するために、慶應義塾大学の通信課程に学士入学し、平成16年(2004年)3月に卒業しております。卒業論文は「違法な行政指導に対する法的救済について-医師の裁量権と個別指導-」で想定以上のA評価を得ることができました。

 

 

しかし、その勉学の結果、社会に対する疑問や課題が減少したかというと、むしろ、増えてしまったというのが実感です。その私の考え方を、より洗練した形で表明してくださったのが埼玉弁護士会会長の高木太郎弁護士です。

 

 

本日は、それを紹介させていただくことにします。

 

なお、以下の声明文中の下線は私が施したものであることを予めお断りいたしておきます。

 

 

出典:埼玉弁護士会公式サイト

 


2021.10.13

 

ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明

 

1.  

去る9月6日,政府は,第1回デジタル社会推進会議において,新型コロナウイルスワクチン(以下,単に「ワクチン」という。)の接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定し,また,同月9日,新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において,このワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。新聞報道等によれば,今月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後,これを広く活用することで,飲食店の利用,旅行,イベントなど日常生活や社会経済活動の回復も目指していくことも検討していくという。日本の場合,既に,本年7月26日から海外渡航で必要とされる場合に接種証明書が発行されてきたが,今回の決定は,国内における施設や飲食店等の利用にかかわるものである。

 

2.  

このワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ,国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが,単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する。),市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは,ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
 

また,ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
 

更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。

 

3.  

そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
 

特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
 

このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。

 

4.  

また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。

 

5.  

以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。

 

6.  

なお,政府内では,抗原定性検査やPCR検査により陰性であることの検査結果証明書にワクチン接種証明書と同じ効力を与えるという方法(ワクチン・検査パッケージ)も検討されているが,検査の煩雑性やその有効期間が短いと考えられること,また,検査のたびに相当な費用負担を強いられることからすると,結果は同様であり,前記の違憲性を払拭する理由にはならない。

 

7.  

よって,当会は,ワクチンパスポート制度により,ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し,このような制度の実施に強く反対する。

 

以上

 

2021(令和3)年10月13日

 

埼玉弁護士会 会長 

髙木 太郎

 

前回はこちら


臨床産業医オフィス
<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>


産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者

 

飯嶋正広

 

 

本日の相談:

事業場で今年からストレスチェックを行うことになりました。
まず何から始めたらよいのかについて教えてください。

 

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ(厚生労働省)その1
<実施前の準備からストレスチェック開始前まで>

 

実施前には、まず「事業者による方針の表明」から始まります。

 

 

 

ついで、それを受けて「衛生委員会において調査審議」が諮られます。
主たる審議課題は、以下の通りです。

 

〇 目的の周知方法

〇 実施体制(実施者等の明示)

〇 実施方法

〇 情報の取扱い

〇 ストレスチェック結果の保存方法

〇 ストレスチェック結果等の利用目的・利用方法

〇 情報の取扱いに関する苦情処理

〇 不利益な取扱いの防止

 

 

以上を衛生委員会において調査審議をした結果を、「労働者に説明・情報提供」を行い、「医師、保健師等によるストレスチェック実施」を計画します。

 

 

参考のために、PP資料:

ストレスチェック制度


を添付します。

 

前回はこちら



第一弾:友の湯温泉(北茨城市)その2

1636227108445 1636227108247


<友の湯温泉は、本当に温泉なのだろうか?>
 

温泉といえば、文字通り“温かい湧き水”のみを指すと考える人が多いようです。しかし1948年(昭和23)に制定された、温泉開発や利用について規制する「温泉法」には、次のように定められています。
 

温泉法の条文をわかりやすく書きあらためてみると「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、湧出口での温度が摂氏25度以上のものか、鉱水1㎏の中に定められた量以上の物質が含まれるもの」ということになるます。つまり25℃以下でも、規定物質を一種以上含んでいれば「温泉」といえることになる。

 

「友の湯温泉」の泉温は15.3℃(調査時における気温:24.2℃)であり、25度未満ですが、一方、鉱水1㎏中の成分を確認してみると、遊離成分(非解離成分)のメタけい酸(H₂Si0₃)が96.1(㎎)含有され、温泉法第二条の別表に規定される基準である50(㎎)以上という条件を満たします。そのため、「友の湯温泉」は温泉法の定義に基づく「温泉」と判定されます。

 

なお、温泉は湧出口(源泉)での泉温によって次の4つに分類されます。たとえば、25℃未満の友の湯温泉は、「冷鉱泉」に分類されます。刺激に弱い方は、まず適温に加熱した「冷鉱泉」や「低温泉」(34℃未満)を選べばよいです。また、ぬるい湯に長くつかりたい方は、「高温泉」(42℃以上)を避け、上記の他に「温泉」(42℃未満)を選べばよいでしょう。


また、温泉水の液性(酸性、中性、アルカリ性)がpH値(水素イオン濃度指数)によって記されています。一般的にpH7が中性とされ、血液のpHは7.4で弱アルカリ性ですが、温泉の場合はpH6以上から7.5未満の範囲を中性とし、「中性泉」と呼びます。友の湯温泉のpHは7.1なので中性泉に分類されます。中性泉は、肌に優しいです。
 

さらに、温泉水の密度は、試験室に持ち帰った温泉水の水温20℃における1cm3あたりの質量で表わされています。二酸化炭素(炭素ガス)などをある程度以上含有する場合は1より小さくなり、また塩分が濃厚なときは1より大きくなります。友の湯温泉の泉質は塩分が少ないのに対して、二酸化炭素(炭素ガス)が30.0㎎含まれていますが、やはり、温泉水の密度は0.9987(20℃/4℃)で1より小さいです。

 

その他、温泉は各種の塩類が溶けている液体であるため、「浸透圧」というものを持っています。浸透圧とは、2つの濃度が違った溶液を「仕切り」で分けた場合、濃度を一定にしようと、濃度の薄い溶液から濃い溶液に水分が移ろうとする力です。「仕切り」が水分だけでなく、溶解物質も通す場合は、濃い溶液の溶解物が、薄い溶液の方に移ろうとします。

 

人間の身体を作っている細胞液と等しい浸透圧を持つ液体を等張液と言いますが、この等張液を基準にして温泉を3つに分類することができます。

 

人間の身体を作っている細胞液と等しい浸透圧を持つ液体を等張液と言いますが、これは8.8g=8800㎎の食塩を1リットルの水に溶かした生理食塩水に相当します。ですから、等張泉の溶存物質計は8.0~10.0g/Lとされています。 

 

温泉分析書には、温泉水の溶存物質総量が記載されています。溶存物質総量とは、鉱水(鉱泉)1kg中に含まれているガス性以外の物質の総量のことであり、陽イオンと陰イオンと非解離物質の総合計の値をさします。

 

1978年に改正された環境庁鉱泉分析法指針で療養泉の基準のひとつとなり、総量1,000㎎以上は塩類泉に分類されます。友の湯温泉の溶存物質計(ガス性のものを除く)は0.553g/㎏mすなわち総量553㎎で1,000㎎未満であるので、塩類泉ではありません。また、浸透圧による分類では友の湯温泉は、「低張泉」(8g=8,000㎎未満)に該当します。

 

前回はこちら

 


今回から、事件の発端となる最初の数日の描写が展開していきます。


第2章(註:訳読者飯嶋が便宜的に区分した章立て)

 

・・・・・・・・・・・・・

 

Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l’escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n’etait pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux M.Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d’insolite. 
La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre tandis que, pour le concierge, elle consitituait un scandale. La position de ce dernier était d’ailleurs catégorique : il n’y avait pas de rats dans la maison. Le docteur eut beau l’assurer qu’il y en avait un sur le palier du premiere étage, et probablement mort, la conviction de M.Michel restait entière. Il n’y avait pas de rats dans la maison, il fallait donc qu’on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s’agissait d’une farce.

 

4月16日の朝、診療所を出ようとしたベルナール・リュー医師は、踊り場の真ん中でネズミの死体に出くわした。その時、彼は気にも留めずにその動物を避けて階段を降りていった。しかし、通りに出たところで、「ふだんネズミが現れるはずのない場所だ」と思い返し、管理人に注意するために引き返した。その時の管理人のミッシェル老の反応を見て、自分が発見したことがいかに不自然なことなのかを悟った。この死んだネズミの存在は、彼にとっては異様なものでしかなかったが、管理人にとってはとんでもないことであった。彼は「館内にネズミはいない」と断言していた。リュー医師は、「1階の踊り場に一匹いる。おそらく死んでいるだろう。」といくら伝えても、ミッシェル老の信念はまったく揺るがなかった。
館内にはネズミはいなかったのだから、外から持ち込まれたに違いない。要はイタズラなのである。-と。 

 

・・・・・・・・・・・・・

 

カミュはこの作品の導入部分で、以下の哲学的な伏線を置いていました。


Ces faits paraîtront bien naturels à certains et, a d’autres, invraisemblables au contraire.<これらの事実は、ある人たちにとってはごく自然なことであり、他の人たちにとっては逆にありえないことであろう。>

 

その最初の具体的な事例<ネズミの死骸>がここで早くも描かれています。同じ事件であっても人によって受け取り方が大きく異なることがあります。それが尋常なことではないことに気づける人とそうでない人、そして気づけなかった人が気づいた人と遭遇したときに、果たして、その気づきは共有されるのでしょうか。それとも分断を招くのでしょうか。興味がそそられます。
 

 

 

Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l’emmeuble, cherchait ses clefs avant de monter chez lui, lorsqu’il vit surgir, du fond obscure du corridor, un gros rat à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s’arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s’arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri ettomba enfin en rejetant du sang par les babines entrouvertes. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui.
 

その日の夕方、ベルナール・リューは建物の廊下に立って自宅に上がる前に自分の鍵を探していたが、廊下の暗がりから大きなネズミがよろけながら現れ、その毛が濡れているのを目撃した。その動物は立ち止まり、平衡を取り戻そうとしたかに見えたが、にわかに医師に向かって走り出し、また立ち止まり、小さな啼き声を上げながら回り、最後には半開きの唇から血を噴き出して倒れた。医師はしばしそれを見据えて自分の家に戻っていった。

 

・・・・・・・・・・・

 

その日の朝と夕方。リュー医師が目撃したそれぞれのネズミは対照的に描かれています。それは、すでに完了して物体と化してしまった静的な死と、まさに死なんとする壮絶な戦いの後の動的な死です。これらの複数の事実を目撃しても、ある人たちにとってはごく自然なことのままであり、他の人たちにとっては逆にますますありえないことになるのでしょうか。リュー医師は、その日に遭遇した複数のネズミの死をどのように受け止めていたのかが気になります。    

 

果たして彼は、大いに関心を持ったのでしょうか、それとも無関心でいたのでしょうか。それは、次回のお楽しみです。

 

前回はこちら



先週は、「水戸奏楽堂」へ初訪問した記事ではなく、その帰路に通りすがっただけの「水戸芸術館」の話に紛れ込んでしまいました。
 

今週は、さっそく本題の「水戸奏楽堂」についてのお話です。水戸奏楽堂は、2014年2月に水戸市五軒町にオープンした,最大70席の「演奏者と聴衆が一体となる空間」を提供するサロンコンサートホールとして紹介されています。

 

数年前に、その存在を知ったときから注目していたのですが、10月31日の日曜日にようやく願いがかないました。なぜ、その存在が気になるかというと、「奏楽堂」という名称がもたらす言葉の余韻に魅力を感じるからなのです。

 

 

単に「奏楽堂」と言えば、日本で最初に建てられた本格的な西洋式音楽ホールが想起されます。現在でも、日本近代建築史における歴史的建造物として旧東京音楽学校 奏楽堂の名で上野公園に保存されています。2014年(平成25年)4月から2018年(平成30年)11月まで休館し、保存活用工事が実施されたあと、現在も演奏会やコンクール会場として現役で活躍しているはずです。 
 

私は、休館となる前に、この「奏楽堂」の二階にある舞台で歌ってみたい一心で、奏楽堂日本歌曲コンクールに応募したことがあります。

はじめて入館する奏楽堂の階下で声出しをした直後に、出演者以外の一般人は登ることのできない舞台へと昇り、歴史的建造物の香りに浸り、気分も大いに舞い上がったところまでは良かったのでした。

 

物珍しさで魂が奪われてしまったお上りさんは、歌唱のための最低限度のコンディションも整えず、ピアノ伴奏ともかみ合わないまま本番を歌い始めてしまいました。

 

滝廉太郎作曲『荒城の月』と山田耕筰作曲『野ばら』の2曲だったと記憶していますが、第一次予選の結果はいわずもがなの不合格。

 

とても水準の高いコンクールであるということを後になって知ったのですが、知っていたら応募しなかったと思うので、知らないでいたことによって素晴らしい思い出を作ることができたのは幸いです。

 

ちなみに、令和3年度の奏楽堂日本歌曲コンクールの歌唱部門は、新型コロナ感染の蔓延防止のため中止になったようです。私の二度目の挑戦は、65歳になる前に果たしたいと、性懲りもなく考えています。

 

 

再び脱線してしまいましたが、「水戸奏楽堂」の「演奏者と聴衆が一体となる空間」という紹介メッセージに嘘偽りはありませんでした。

 

もっともサロンコンサートホールであるからといって、直ちに「演奏者と聴衆が一体となる空間」となるとは限らないという先入観はありました。

なぜなら、空間を共有する「演奏者」と「聴衆」とのそれぞれの気質や両者の間の良好な関係性の創出が実現しない限り、建造物だけで「演奏者と聴衆が一体となる空間」は生まれないからです。

 

ですから、「演奏者と聴衆が一体となる空間」を提供するとはどのようなことなのだろうか、ということを直接体験できたのはとても良かったです。
 

 

当日の演奏家はチェロの藤村俊介氏とピアノの三亀聡子氏で、デュオのリサイタルでした。

 

おなじみJ.S.バッハ(1685-1750)の「G線上のアリアからはじまり、

シューベルト(1797-1828)、シューマン(1810-1856)、フォーレ(1845-1924)、マスカーニ(1888-1945)という流れは、そのまま欧州のクラシック音楽史さながら、時間の芸術であるといわれる音楽ですが、ここでは、さらにマクロな歴史的流れをもダイナミックに表現するのでした。

 

フォーレの「夢のあとに」やマスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」は声楽家、とりわけテノールにとっては贔屓の曲であり、チェロはさながら歌うような自然な響きであり、表現が繊細で豊かに奏でられていました。

 

まるで、チェロ奏者に歌唱法の極意を教えてもらっているかのような感覚を覚えました。そこで、私はこの二曲を是非とも改めて自分のレパートリーとして確保したいと考え、さっそく稽古をはじめた次第なのでした。

 

 

演奏の合間に、藤村さんから、稽古や本番に関するいろいろな音楽のお話をうかがうことができました。こうしたお話をするには「水戸奏楽堂」のコンサートサロンはうってつけであることが理解できました。ポッパー(1843-1913)について、チェロを習う方にとって欠かせない教則本を残した方であるということを知ることができました。しかも、ポッパーのエチュード40番には卒業がなく、生涯にわたってトレーニングすべき課題であるということを伺って深く納得しました。

 

これは声楽家にとってのコンコーネ50番に通じるものがあります。生涯にわたってコンコーネ50番を続けている声楽家はそれほど多くはないようですが、レッスン生を稽古する機会のある方は、生徒と一緒に復習することを積極的に試みている超一流で賢明な方もいらしゃるようです。

 

水戸奏楽堂にはシンプルなオフィシャルサイトがあります。

 

シンプルさが品格を感じさせる中で、運営会社は株式会社 MCM 水戸奏楽堂、その代表者が渡邉 智子という方であることが紹介されています。ただ、それだけなので、かえってミステリアスな魅力が増し加わります。


水戸奏楽堂のコンセプトについて公式サイトに紹介されている

 

-チェンバロ製作家の久保田 彰氏のメッセージ「水戸奏楽堂によせて」

 

が素晴らしいです。

 

 

前回はこちら

 

厚生労働省:
こころの耳Q&A から学ぶNo2

 

厚生労働省は、

職場のメンタルヘルスに関するよくある質問と答えをまとめました
として、ホームページで、こころの健康に対してわかりやすいQ&Aを掲載しています。それに私が臨床の立場からCとしてコメントを加えてみました。

 

Q.

うつ病は再発するのでしょうか?

 

A.

うつ病は治ることが多いのですが、再発しやすいことも知られています。初めてうつ病にかかって再発を経験する人が6割、一度再発した人のうち二度目の再発をする人が7割、二度再発した人のうち三度目の再発をする人が9割といわれています。しかしながら、日常の思考・行動パターンの見直し(認知行動療法など)や内服により再発防止が出来ることもよく知られています。

 

 

C

最初に「うつ病」は一様で均質な病気でないにもかかわらず、一括りに論じて数字で割り切って回答しているのはいささか残念です。

 

うつ病の原因やタイプによって予後は大きく異なります。

 

うつ病が治りにくい原因は、治りにくく再発しやすいタイプのうつ病は性格や生活環境や習慣に結びついて発症している場合が多いからです。そして、性格や考え方を自分自身で変えるのは難しいからです。

 

私は、こうした病気を従来から<性格環境習慣病>と呼んできました。

 

 

具体例を挙げるとすれば、次に挙げるような行動や心の動きは自分で自分を苦しめ、うつ病が長引く原因になります。

 

劣等感(自分に劣等感を感じていて、いつも人と自分を比べて落ち込んでしまう)、

自責性(ついつい自分を責めてしまう)、

過敏性(人の言葉に敏感に反応してしまう)、などの他、

日常生活のリズムが乱れている人や、炭水化物に偏り過ぎる食事をしている人は、それを改めない限り寛解に至りにくく、薬剤を使用しても改善しにくい傾向があります。

 

次に、「うつ病は治ることが多い」という回答の意味する内容については注意を要します。

 

医師の理解する「治る」と患者さんが考えている「治る」には、しばしば大きなギャップがあります。

 

この回答での「治る」という意味は、高血圧や糖尿病のような「慢性疾患モデル」に立つことを前提とした「治る」だからです。

 

そのような場合に、内科医は「治る」とは言わずに、「コントロールできる」、「寛解状態を維持できる」と言うのが普通だからです。

言い換えれば、うつ病はかぜのように原状復帰できるという意味で「治る」のではなく、胃癌を手術で摘出して「治す」病気でもありません。

 

このような3つの「治る」モデルは、国際医療福祉大学福岡保健医療学部精神医学の原富英教授によって、わかりやすく提唱されています。
  

さらに、「再発しやすいこと」について、高血圧や糖尿病のような「慢性疾患」と同様にうつ病も慢性疾患であると考えれば、ケアを継続していない限り再発してしまうことは理解できると思います。

 

つまり、うつ病も寛解や症状コントロールを目標とすべき病気であるために、用心を忘れたり、必要とする継続的ケアを中断してしまったりすると、再発してしまうことになります。

 

少なくとも数年間は気を付けておかないと、容易に再発してしまいます。
  

最後に「日常の思考・行動パターンの見直し(認知行動療法など)や内服により再発防止が出来ること」はその通りだと思います。

治りにくいうつ病が存在することや再発しやすい事実は、他人の言動に過剰に反応して落ち込むことや、食生活の乱れといった心の動きや行動が習慣化して、あなたが抱える「心の痛み」を繰り返し引き起こしているからです。

ですから、根本的な症状の改善には薬だけではなく、「心の痛み」を癒すことが大切です。

 

その為の有効な方法は、継続的にカウンセリングを受けたり、心身の鍛錬を続けたりすることによって、生活習慣自分では変えにくい性格や心のわだかまりに気づき、そうすることによって、もっと深層にある、気づかないようにして過ごしてきた「心の痛み」に直面する勇気が備わってきます。

 

そこから行動面や身体面でのひずみをも是正することが可能になります。そうした体験を繰り返して、次第に経験を深めていくことによって、日々自分の周りに起きていることの悪い面ばかりでなく、良い面にも目を向ける余裕が育まれていきます。

その過程で、気分も体調も前向きに変化し、安定した性格や体質を獲得することができるようになり、本来あなたが持っていたはずの明るさや前向きさが戻り、落ち着いた気持ちで過ごせるようになります。
 

うつ病を改善するには自分の深層心理や本音と向き合うことができる環境に身を置くことが必要です。その為には落ち着いて自分の気持ちや本音を話せる相談室やカウンセリングルーム、あるいはクリニックのような環境が必要です。

 

前回はこちら



「水氣道における個別性の原則」について

 

個別性の原則とは「個人の特性や能力に合わせたトレーニングをしましょう」という経験則に基づく原則です。 たしかに、自分に合ったやり方がわかれば、効率的に体を鍛えることができ、継続意欲にも繋がりやすいことは経験的にもイメージし易いと思います。

 

水氣道は団体で行うプログラム運動です。水氣道が団体であるということは、一定の目的のために、人々が集まって一つのまとまりとなったものであり、二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団であるということを意味します。

 

これに対して、集団とは、何らかの相互関係によって結ばれている人々の集まりを意味するに過ぎません。つまり、団体は集団より明確な共通目的があり、またそれによって相互関係の結び付きが強い人々の集まりということができるでしょう。

 

それでは、水氣道では個別性の原則は重視されないということになるのではないか、という疑問が生じても不思議ではありません。ところが、水氣道は、年齢、性別、体力、身体組成(筋肉量、体脂肪率、骨量など)、生活環境、習慣、性格など会員や入会予定者の条件を考慮してプログラムされているということは、水氣道を始めた方であれば誰もがご存じの通りです。

 

原則として、3カ月に1回(つまり、四季折々に)、会員のフィットネスチェック(体組成・体力検査)を行っています。水氣道の稽古の身体面での有効性は、このようにして個別に評価されています。また、その地道な科学的積み重ねが、他に類例を見ない水氣道ならでは稽古プログラムを確立してきたということができるでしょう。

 

それから、個別性の原則というのは、他の原理や原則と無関係に独立した原則ではありえません。水氣道の理論体系において、個別性の原則は、意識性の原則、弱点優先の原則、専門性の原則とともに<特異性の原理>を構成する一原則としています。そして、特異性の原理も<統合性の原理>や<集団性の原理>との均衡関係の中で成立するものと考えています。つまり、二者択一的で排他的な性質の原則ではないということです。

 

人は誰でも加齢に伴って生じる生理的老化から免れることはできません。しかし、それを遅らせたり、病理的老化に対して予防策を講じたりすることはできます。水氣道は理想の生涯エクササイズを追求していく中で見出すことができた健康活動ですが、残念ながら、将来、要支援状態や要介護状態に至る可能性をゼロにすることまでは望めません。そこで、むしろ、こうした現実を謙虚に受け止めることによって、まずは要支援状態に至っても継続できる身体鍛錬法であるべきことを想定して水氣道のプログラムは組み立てられてきました。

 

水氣道は、一種の集団リズム運動であると見ることも可能ですが、「要支援・軽度要介護高齢者に対する集団リズム運動が心身機能にもたらす効果」について発表された原著論文(杉浦令人ら、理学療法科学2010 年 25 巻 2 号 p. 257-264)があります。

この論文は、要支援・軽度要介護高齢者が行える『安全・楽しく・長く』を念頭に構成した集団リズム運動を、個別運動プログラムに加えた場合に、高齢者の心身機能にどのような効果をもたらすのかを検証しています。

 

その結果、個別運動プログラムだけでも下肢筋力が有意に改善しましたが、集団リズム運動を加えると、バランス能力、歩行能力、精神機能にも有意な改善がみられました。そこで集団リズム運動は高齢者の身体機能,精神機能の改善に有益な運動療法の一つになる可能性を示唆しています。

 

この論文は、個別運動プログラムという個別性の原則に基づく介入に留まることなく、集団リズム運動を加えた複合的なプログラムによる多面的な効果を示しています。

 

水氣道もこれと同様に個別運動と集団リズム運動との複合プログラムであることから、個別性の原理を包含する運動であると理解することができると思います。

『安全・楽しく・長く』を念頭に、という考え方は水氣道においても共通するスローガンです。

 

また、「自閉症児の水中運動における個別支援活動と課題達成の関連性」という興味深い実践研究論文(藤澤智子ら、水泳水中運動科学2007 年 10 巻 2 号 p. 31-37)があります。

 

この研究グループは、水の運動が自閉症スペクトラム障害(ASD)児の社会性だけでなく運動能力のエンパワーメントにつながるという仮説のもと,水治療法を推進していました。

その結果、ASDの子どもたちの達成度は、初級クラス、中級クラスともに健常者の達成度とほぼ一致するという結果をえています。これらの結果は、水治療法のように、個別支援と課題の順序付けの活動が実践的な方法であることを示唆しています。

 

水氣道における個別性の原則に基づく個別運動は、集団運動に対立する概念ではなく、むしろ両者が相互に補完関係にあるなかでの原則であると理解していただくのがよろしいです。


新型コロナウイルス感染症にイベルメクチン処方(フランス・ソワール誌)No2
新型コロナウイルス感染症の予防と初期治療のためにイベルメクチン(ストロメクトール®)を使用することについて世界中で議論されています。今回の情報は今年の4月2日のフランス誌の記事で、最新情報ではありませんが、ポルトガルでの興味深い話題です。患者への取材が活かされていて、また、英文紙からの引用もあり、とても説得力があります。先週の前篇に続き、本日は後編です。
Une patiente, Maria Madalena Cotovio, témoigne : « Après deux jours de prise d'ivermectine, mon mari, âgé de 71 ans, s'est réveillé sans fièvre. J’ai tout de suite attribué cette amélioration au médicament car il ne prenait rien d'autre. J'ai été très surprise et en même temps soulagée ».
患者のマリア・マダレーナ・コトビオさんは、「イベルメクチンを服用して2日後、71歳の夫が発熱もなく覚醒しました。彼は他に何も飲んでいなかったので、この改善はすぐに薬のおかげだと思いました。とても驚きましたが、同時に安心しました。」と証言する。
Le quotidien en langue anglaise Portugal Resident a publié une enquête dans laquelle il a cherché à savoir quel était le pourcentage de médecins qui donnent ce traitement à leurs patients. Il apparaît qu’un praticien sur deux utilise ce médicament antiparasitaire, encouragé par l’Ordre de Médecins. « Ceux qui le soutiennent sont catégoriques sur le fait que cela fonctionne. », note le magazine. La seconde moitié considère qu’en l’absence d’études scientifiques, il convient de se méfier des effets secondaires qui pourraient être dangereux. Mais le Dr Henrique Carreira, un médecin gérontologue connu pour utiliser le médicament sur des personnes âgées, a fustigé, lors d’une conférence retransmise en vidéo, les rumeurs et les articles de presse qui discréditent l’ivermectine en insinuant qu’elle pourrait présenter des dangers pour le foie. « Cela n'a aucun sens. Il y a assez d’études et de recul sur cette molécule qui a trente ans pour affirmer qu’il n’y a aucun effet secondaire. »
英文紙「Portugal Resident」は、この治療法を患者に施す医師の割合を調査した記事を掲載している。医師会が奨励しているこの抗寄生虫薬は、開業医の2人に1人が使用しているようである。「支持する人たちは、効果があると断言している」と同誌は記している。残りの半数は、科学的な研究が行われていないため、危険な副作用に注意することが望ましいと考えている。しかし、イベルメクチンを高齢者に使用していることで知られる老年学者のエンリケ・カレイラ博士は、ビデオ会議で、イベルメクチンが肝臓に悪影響を及ぼすという噂や報道記事は間違っていると批判し、「これはナンセンスです。30年前に開発されたこの薬剤には、副作用がないと言えるだけの十分な研究と実績があります。」と語った。
Au Portugal, l’ivermectine est produite sans brevet par la société pharmaceutique Hovione, à Loures, au Nord de Lisbonne. Son succès a été tel qu’en janvier, au coeur de la phase épidémique la plus intense, la molécule a été en rupture de stock pendant plusieurs semaines.
ポルトガルでは、リスボンの北、ロウレス市の製薬会社Hovione社は特許なしでイベルメクチンを生産している。流行の最盛期である1月には、数週間にわたって、この薬剤が在庫切れになるほどの成果を上げている。
En Europe, la République tchèque vient officiellement d’adopter l'ivermectine.
Auteur(s): Christian de Dadelsen, journaliste pour France Soir
記者:クリスチャン・ドゥ・ダデルセン、フランス・ソワール誌のジャーナリスト


産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者
飯嶋正広

 

私が顧問を務めている複数の企業様や嘱託産業医としての私をサポートしてくれているエージェント様から、ストレスチェック制度導入にあたっての問い合わせが増えてきました。

 

労働安全衛生法に基づくこの制度は、法改正により平成27年12月から事業者に労働者のストレスチェックを実施することが義務付けられました。

 

ストレスチェックとは、メンタルヘルスの一次予防の強化を主たる目的として実施されます。このチェックの結果を用いて労働者本人が実施するセルフケア支援と職場環境改善を行うことが期待されています。その他に、高ストレス者への面接指導の受診勧奨が必要になり、主として産業医が面接指導に対応しています。

 

 

ストレスチェック

 

本制度の大まかな流れとしては、

 

❶ 【検査の実施者の選定】
   

常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する。

 

 

❷ 【健康情報の保護】
   

検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されている。

 

 

❸ 【高ストレス者への対応】
   

検査の結果、高ストレスと判定された者など要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施すること。また、検査の実施者は高ストレス者が面接指導を申し出るようにする。さらに、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されている。

 

 

❹ 【就業上の措置の実施】
   

事業者は面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければならない。

 

 

❺ 【集団分析(努力義務)】
   

集団分析の結果を事業者に提供し参加型ワークショップ等の手法を用いて職場環境改善活動を実施する。