『嘱託臨床産業医』の相談箱

 

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臨床産業医オフィス
<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>


産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者

 

飯嶋正広

 

 

本日の相談:

事業場で今年からストレスチェックを行うことになりました。
まず何から始めたらよいのかについて教えてください。

 

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ(厚生労働省)その1
<実施前の準備からストレスチェック開始前まで>

 

実施前には、まず「事業者による方針の表明」から始まります。

 

 

 

ついで、それを受けて「衛生委員会において調査審議」が諮られます。
主たる審議課題は、以下の通りです。

 

〇 目的の周知方法

〇 実施体制(実施者等の明示)

〇 実施方法

〇 情報の取扱い

〇 ストレスチェック結果の保存方法

〇 ストレスチェック結果等の利用目的・利用方法

〇 情報の取扱いに関する苦情処理

〇 不利益な取扱いの防止

 

 

以上を衛生委員会において調査審議をした結果を、「労働者に説明・情報提供」を行い、「医師、保健師等によるストレスチェック実施」を計画します。

 

 

参考のために、PP資料:

ストレスチェック制度


を添付します。