臨床産業医オフィス<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>


産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者
飯嶋正広

 

私が顧問を務めている複数の企業様や嘱託産業医としての私をサポートしてくれているエージェント様から、ストレスチェック制度導入にあたっての問い合わせが増えてきました。

 

労働安全衛生法に基づくこの制度は、法改正により平成27年12月から事業者に労働者のストレスチェックを実施することが義務付けられました。

 

ストレスチェックとは、メンタルヘルスの一次予防の強化を主たる目的として実施されます。このチェックの結果を用いて労働者本人が実施するセルフケア支援と職場環境改善を行うことが期待されています。その他に、高ストレス者への面接指導の受診勧奨が必要になり、主として産業医が面接指導に対応しています。

 

 

ストレスチェック

 

本制度の大まかな流れとしては、

 

❶ 【検査の実施者の選定】
   

常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する。

 

 

❷ 【健康情報の保護】
   

検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されている。

 

 

❸ 【高ストレス者への対応】
   

検査の結果、高ストレスと判定された者など要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施すること。また、検査の実施者は高ストレス者が面接指導を申し出るようにする。さらに、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されている。

 

 

❹ 【就業上の措置の実施】
   

事業者は面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければならない。

 

 

❺ 【集団分析(努力義務)】
   

集団分析の結果を事業者に提供し参加型ワークショップ等の手法を用いて職場環境改善活動を実施する。