からだの健康(心身医学)

 

ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明

 

先の総選挙において、地元東京8区は、さまざまな物議を醸しだしました。

 

まず、ワクチン未接種者である山本太郎氏が、8区から急遽立候補の名乗りをあげたものの強烈な反対を受けて取り下げたこと、ワクチンパスポート制度について、これを強力に推進しようとし石原伸晃候補が選挙区で落選し、比例でも返り咲きを果たすことができませんでした。

 

こうした顛末が直接にワクチンに対する候補者の意思表明と関係があるかどうかは不明ですが、私は国民の関心事であることから、無関係ではなかったように思われます。

 

 

新型コロナ感染症だけでなく、そのワクチンに対する政策や国民一般の動向については無関心ではいられません。そんな昨今ですが、当クリニックの医療情報収集責任者である事務長から、以下の情報が送られてきました。これは、10月13日付の埼玉弁護士会の会長声明です。

 

 

私自身は、もちろん弁護士でも法律の専門家でもありません。しかし、ある程度、法的考え方を理解しておかないと、今後の医療を実践していくうえで様々な困難に直面した際に適切な対処ができなくなる時代に突入したことを肌で感じておりました。

 

それは平成元年に開業してからさほど時を経ていない頃でしたが、法律を体系的に勉強するために、慶應義塾大学の通信課程に学士入学し、平成16年(2004年)3月に卒業しております。卒業論文は「違法な行政指導に対する法的救済について-医師の裁量権と個別指導-」で想定以上のA評価を得ることができました。

 

 

しかし、その勉学の結果、社会に対する疑問や課題が減少したかというと、むしろ、増えてしまったというのが実感です。その私の考え方を、より洗練した形で表明してくださったのが埼玉弁護士会会長の高木太郎弁護士です。

 

 

本日は、それを紹介させていただくことにします。

 

なお、以下の声明文中の下線は私が施したものであることを予めお断りいたしておきます。

 

 

出典:埼玉弁護士会公式サイト

 


2021.10.13

 

ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明

 

1.  

去る9月6日,政府は,第1回デジタル社会推進会議において,新型コロナウイルスワクチン(以下,単に「ワクチン」という。)の接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定し,また,同月9日,新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において,このワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。新聞報道等によれば,今月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後,これを広く活用することで,飲食店の利用,旅行,イベントなど日常生活や社会経済活動の回復も目指していくことも検討していくという。日本の場合,既に,本年7月26日から海外渡航で必要とされる場合に接種証明書が発行されてきたが,今回の決定は,国内における施設や飲食店等の利用にかかわるものである。

 

2.  

このワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ,国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが,単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する。),市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは,ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
 

また,ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
 

更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。

 

3.  

そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
 

特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
 

このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。

 

4.  

また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。

 

5.  

以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。

 

6.  

なお,政府内では,抗原定性検査やPCR検査により陰性であることの検査結果証明書にワクチン接種証明書と同じ効力を与えるという方法(ワクチン・検査パッケージ)も検討されているが,検査の煩雑性やその有効期間が短いと考えられること,また,検査のたびに相当な費用負担を強いられることからすると,結果は同様であり,前記の違憲性を払拭する理由にはならない。

 

7.  

よって,当会は,ワクチンパスポート制度により,ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し,このような制度の実施に強く反対する。

 

以上

 

2021(令和3)年10月13日

 

埼玉弁護士会 会長 

髙木 太郎