「現在は、出てないのですが、出張で飛行機に長時間乗る際、咳が出るのが心配なので以前もらった咳止めを下さい。」
このような問い合わせがありました。
さて、お薬を保険医療で出してもらえるでしょうか?
答えはもちろん「×」
保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で守らなければならない基本的な規則で、健康保健法の規定に基づき厚生労働省令で定められているもので、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
というものがあります。
その中では、
「一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行わなければならない」
とあり、疾病や負傷に対して治療を行うとあります。
「この病気になるのが不安なので先に診て下さい。」
は保険医療ではできないのです。
また「投薬」についても
栄養、静養、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことが、治療上効果を挙げることができる場合は、これらの指導を行い、投薬は、治療上必要があると認められる場合に行い、みだりに行ってはいけない。
治療上必要がある場合のみ、お薬を出せるのです。
「治療上必要があると認められる場合」
とあります。
必要があると判断できるのは、医師の診察のみです。
ですので、「今の症状は、前にあった時と同じなので同じ薬ください」や「他の人に良いと聞いた薬を下さい」というのは間違った受診の仕方です。
投薬の文をもう一度読んでみると
「栄養、静養、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことが、治療上効果を挙げることができる場合は、これらの指導を行い。」
とあります。
つまり、投薬の前に生活指導を行うようにしなさい、とあります。
ドクトル飯嶋の治療方針は保険医療に合致していたことを、改めて勉強しました。
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