企業の衛生委員会における産業医の「衛生講話」⑤

 

前回はこちら

 


企業の衛生委員会における産業医の「衛生講話」


第4回:序論(イントロダクション)その2


<職場の安全衛生管理体制確立のための3ステップ>


私が嘱託産業医として訪問させていただいている様々な公的・民間企業の衛生委員会では、概ね第2種衛生管理者試験の合格者が参加されています。ただし、衛生管理者の有資格者が単独であると、臨時の交替ができないため不都合が生じることがしばしばあります。


また、この試験は、3つの科目が4割以上、合計6割以上正答すれば合格できる試験です。つまり、課目によっては6割近く間違っていても合格できる試験ですので、実務的において継続的に学んでいないと、混乱が生じやすく、すぐに役に立たなくなることを指摘しておきたいと思います。
 

実務においては、確実な知識でないと自信をもって運用できません。たとえば、医師や弁護士ばかりでなく、宅建士も合格点ギリギリで合格した人は、高得点で合格した人ほどバリバリとは働けないのではないでしょうか。
 

ですから、産業医も含めて衛生管理者の有資格者も、実務を通して継続学習しておく必要があるのだと思います。

 

以下は、レジュメです。

 

1:企業に課された法的義務

 

① 『衛生管理者』の確保義務

 

➁ 『産業医』の選任義務

 

③ 『衛生委員会』もしくは安全・衛生委員会の構築・運営義務

 

 

2:委員会の構成員とその役割

 

1)安全衛生推進者・衛生推進者とは?

 

2)衛生管理者とは?

衛生面に関するさまざまなテーマを管理する役割を担っている。


職場における労働者の健康管理をより積極的に実施するためにも、衛生管理者の資格取得および資格取得後の実務実践と継続学習の重要性が増している。


企業で働く労働者の安全衛生のために、労働者の人数に応じて設置義務が課されている職場に必須の有資格者。

 


衛生管理者の主要業務:

労働者の健康障害を防止するための

三管理:

❶ 作業環境管理、❷作業管理、❸健康管理、

五管理:

❹ 労働衛生教育の実施、❺ 健康の保持増進措置

 

3)総括安全衛生管理者とは?

 

4)産業医とは?

 

5)衛生委員会

 

 

3:近年の重要トレンド

企業において衛生管理者が果たすべき役割のさらなる拡大:

背景1)

うつ病に代表されるメンタル面での不調<メンタル不調>の増加
⇒① 社員の休職などのサポート
➁ 社員の復職などのサポート

 

背景2)
『働き方改革関連法案』に伴う産業医・産業保健機能の強化
⇒①長時間労働の是正
➁労働者の健康確保

 

 

PDFはこちら