臨床産業医オフィス
<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>
産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者
飯嶋正広
<今月から、当面の間、職場の健康診断をテーマとして、産業医紹介エージェント企業各社が提供しているコラムを材料として採りあげ、私なりにコメントを加えてみることにしています。>
産業医紹介サービス企業各社が提供する<健康診断>コラム
No1.エムスリーキャリア提供資料から(その4)
健康診断後のフォローも大事
健康診断は受けさせて終わりではありません。その後、結果が送られてきてからのフォローも企業側には重要なことの1つです。診断結果に異常がみられた従業員がいれば、医師に聴取するなどしなくてはなりません。
さらに産業医などと連携し、場合によっては保健指導、あるいは休職などをすすめることも必要になります。
勤務形態や労働時間に対する考え方は、変化の一途をたどっています。ワークライフバランスが重要視される社会においては、従業員の負担や悩みは肉体的なものに限りません。
ときには精神面でのフォローがもっとも大切になります。そのフォローは結果的に会社のパフォーマンスを上げることにもつながります。従業員の健康管理には、肉体的にも精神的にも、十分に気を使う必要があるといえるでしょう。
健康診断を必ず実施して社員の健康を保とう!
健康診断は、従業員を1人でも雇えば発生する、知らないでは済まされない企業側の重大な義務の1つです。注意点やポイントを正しく理解したうえで、適切に行う必要があります。企業のパフォーマンスを向上させていくためにも、健康診断は適切に行いましょう。そのうえで、従業員の健康管理には常に目を向けておくことが大切です。
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『有害業務従事者に実施される特殊健康診断』とは、名称の通り通常の一般健康診断とは異なる特殊な診断を要するものであり、屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者等8つの業務従事者が各種規則によって定められています。
原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、それぞれ特別の健康診断を実施する事が義務づけられています。
1 特殊健康診断
事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目について健康診断を行わなければなりません。更に、このうちの一部の業務については、それらの業務に従事させなくなった場合においても、その者を雇用している間は、医師による特別の項目について健康診断を定期的に(期間は業務の種類により異なる)行わなければなりません。
特殊健康診断の結果によっては、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は改善などの適切な措置を講じなければなりません。また、記録を作成し、5年間若しくは30年間(業務の種類により異なる)保存する必要があります。
特殊健康診断の実施は、法で事業者に義務を課していることから、その費用は、事業者が実施すべきものであり、また、業務の遂行にからんで実施されなければならないものであるので、受診に要する時間は労働時間であり、時間外に行われた場合には割増賃金を支払わなければなりません。
2 特殊健康診断を行う業務
労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければならないとされている業務は、次の通りです。
1. 高気圧業務
2. 放射線業務
3. 特定化学物質業務
4. 石綿業務
5. 鉛業務
6. 四アルキル鉛業務
7. 有機溶剤業務
なお、これらのうち、一定の特定化学物質業務や石綿業務などについては、それらの業務に従事しなくなった場合でも実施しなければなりません。
また、常時粉じん作業に従事させる労働者に対してはじん肺法に基づくじん肺健康診断を定期的(労働者の状況により1年以内毎又は3年以内毎)に実施しなければなりません。
このほか、VDT作業や振動業務などにおいては、特殊健康診断の実施が指導勧奨されています。
3 その他の健康診断
前記2の他に、業務内容などにより、行わなければならない健康診断には、深夜業を含む業務などに従事する労働者に対して行われる「特定業務従事者の健康診断」、海外に6月以上派遣する労働者に対して行われる「海外派遣労働者の健康診断」、「給食従業員の検便」、塩酸、硝酸、硫酸などを発散する場所における業務を行う労働者に対して行われる「歯科医師による健康診断」などがあります。
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