毎週土曜日<統合医学(心身医学・漢方医学)カンファランス> 臨時速報

 

「基本的秘策第2弾:生薬配合マスクの威力!」No1の予定でしたが、内容を変更いたしました

 

昨日、日本心療内科学会から「2020年度日本心療内科学会理事・評議員選挙 評議員選出のお知らせ」が届き、評議員に選出されました。

 

任期は2年で2020年10月1日から2022年9月30日までです。

 

私は、すでに日本心療内科学会の評議員に選出されて何期かを努めた経験があります。

最後は、さる理事から不本意な扱いを受けたことを理由に退任願いを提出して辞任したことがあります。その後、数年を経て、諸問題が明かになり、解決するに至りましたが、評議員に復帰することなく過ごしておりました。

 

この間、私を評議員に推す先生方が増えたことに加えて、この度の世界的疫病Covid-19に対して、心療内科の指導医として果たすべき責任の大きさを改めて痛感したことも加わり、就任を承諾することにした次第です。一開業医である私は、登録医あるいは専門医の資格でさえ過分であって、学会の役員は大学病院あるいはそれに準じる大病院の専門医に委ねれば十分であると考えておりました。

しかし、実質的な医療崩壊現象に直面することによって、自分のクリニックに「巣籠り」したまま、所属機関に受動的に参加しているばかりでいるのは極めて無責任かつ卑怯な態度なのではないかと思い直すに至りました。

 

心療内科医はプチ精神科医ではありません!心療内科医はまず、内科医としての十分な臨床的実力が備わっていることが前提であることを広く世間の皆様に理解していただきたいと考えています。

そのために有力な見識としては、いわゆる西洋医学はもちろんのこと東洋医学(中医学・漢方など)に精通している必要があると考えています。

また薬物療法だけではなく、非薬物療法全般(生活習慣訓練、臨床栄養学、運動療法学、心身医学など)の効果的実践とストレスマネジメント、自然災害や疫病等による集団的パニックの予防にも長けている臨床家であるべきだと考えています。

 

水氣道®、聖楽院さらに新型コロナ対策(「生薬配合マスク」を含む)も私が考案した日本発信の新しい心身医学の具体的展開例であるということを改めて申し上げたいところです。

 

そこで改めて、評議員とは何かについて再吟味してみることにしました。

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特定非営利活動法人日本心療内科学会 役員及び評議員選任規程

第 1 章 総則

(適用)
第 1 条 特定非営利活動法人日本心療内科学会(以下「この法人」という)の役員及び評議員は,定款及び定款細 則に定められたことのほかは,この規程によって選任される.
⇒コメント:役員及び評議員とあることから評議員は学会の役員の範疇外であることがわかります。役員とは、理事、監事などの役職に就任している方々です。

 

第 2 章 評議員の選任

(定数)

第 3 条 定款第 21 条に定める評議員の定数は,選挙が行われる年度当初の正会員数の 15%以内の数とし,その内,各支局に属する正会員の 15%以内を支局の定数として改選の都度理事会で決定する.

 

2 評議員の選任は,選挙によるもののほか,定数の一部は推薦によることができる.

 

3 推薦による評議員の数は,第 3 条第 1 項に定めた評議員定数のおおむね 10%以内とする.

 

⇒コメント:

評議員の定数は正会員の15%以内であり、選挙か推薦で選出されると規定されています。私は「理事・評議員選挙」において「評議員に選出されました」との文書により選挙で選出されたことが確認できました。

 

(評議員の被選挙資格者)

第 6 条 評議員の選挙における被選挙資格を有する者(以下「被選挙資格者」という)は,選挙が行われる年度の 10 月 1 日時点において継続して 4 年以上の会員歴を有し,かつ選挙が行われる年度の 12月 1 日までに会費 を全納した 75 歳未満の正会員とする.ただし,選挙の日までに退会した場合はその資格を失う.

 

⇒コメント:

仮に私が今後も継続して評議員を続ける意思があったとしても15年(実際には最大7期14年間)が限度であるということを確認しました。これだけの時間が確保できれば、何らかの有意義な貢献ができるかもしれません。

 

2 被選挙資格を放棄する者は,委員会が告示した日までに書面で委員会に申し出るものとする.

⇒コメント:

今回は就任を承諾することにしました。

 

 

(当選の決定及び結果の公表)

第 11 条 地方支局ごとに得票数の最も多かった者から,順次,支局の定数までの被選挙資格者を当選者とする.

⇒コメント:

私は関東支局に属しています。

 

2 得票数が同数の者のうち,ある者だけを当選者としなければならない場合は,原則として専門医,登録医,会員歴の順に優先して順位を定める.

⇒コメント:

同数票の場合、上位の資格保持者が優先される制度です。
実際には、指導医>専門医>登録医の序列があります。

 

3 当選者が決定したとき,委員会は,直ちに当選者にその旨を通知する.

 

4 委員会は,選挙の結果を理事会に報告し,理事会は,当選者を会員に公告する.

 

5 委員会は,選挙立会人が記名・捺印した選挙録を作成して保存し,会員から請求があれば,これを開示する.

 

(推薦による評議員の選任)
第 15 条 第3条第2項に規定した推薦による評議員は,業績並びに専門性などの学会運営上の必要性を考慮して, 理事長が推薦し,次条第 1 項により選出された理事によって構成され会議を経て選任する.

 

コメント:

推薦による評議員とは、被選挙権がない、もしくは選挙での得票数が不足しているにもかかわらず、「業績並びに専門性などの学会運営上の必要性」があると認められる会員の中から選任されるということのようです。私自身は選挙による選出ですが、今後は、むしろ開業医でありながら「業績並びに専門性などの学会運営上の必要性」が認められるような存在モデルとなることを心がけて精進したいという気持ちです。

 

第 3 章 理事及び監事の選任

(理事の選任)
第 16 条 理事は,この規程によって実施された評議員選挙において得票数の多かった選出評議員の中から,次の各 号の要件を満たす者を,上位より,地方支局毎にその定数までを選出理事当選者とする.

(1) 原則として,本学会入会後 5 年以上学会活動に参加している評議員であること.

コメント:

私に関しては、近年は評議員ですらなかったので、今回役員に選出されることまでは想定せずに済みました。

 

(2) 原則として,医師の場合は指導的役割を担う本学会認定専門医であること.

コメント:

私は本学会認定専門医であり、指導医資格を保持していますが、「指導的役割を担う」までの活躍には至っていないというのが率直な自己評価です。

 

(3) 原則として,上位の選出評議員が同一施設に所属している場合は最上位者1名を選出する.