<医療契約について>
日本の保険制度は「医療の給付」という「現物支給」で、患者様が医療機関を受診する場合、その医療機関と保険者(患者様の保険証の発行元)とが健康保険法に基づき医療契約を結ぶことで、医療機関が「医療」という「現物」を保険者に代わって患者様に一括して支給する仕組みです。
契約の途中で患者様が勝手に契約先を変えようとしても、一度結んだ契約を一方的に解約したりする事は自由にはできません。医療契約は準委任契約といって、品物を購入したり一般的なサービスの提供を受けたりする売買契約とは違います。契約先を変更する場合には変更手続きが必要となります。
転院をご希望の場合には、必ず主治医に相談されることをお勧めします。
<重複受診の禁止について>
保険証を利用して診察を受ける場合
同一の症状で、複数の医療機関を並行して
受診することはできません。
※現在の通院を継続しながら、当院での診察を希望される場合は、自費診療となります。
※当院に転院を希望される場合は、診察を受けている先生から「診療情報提供書」を頂いてください。
その後に、予約をお受けいたします。
<セカンドオピニオン>
今受診している(または当クリニックを受診する前に受診した)医療機関の診断および診療等について、他の医療機関で相談することを「セカンドオピニオン」といいます。
セカンドオピニオンは自費診療です。(各種保険はご利用いただけません)
セカンドオピニオンを得るためには、受診中の医療機関からの診療情報書(紹介状)や受診中の診療データを持参していただく事が必要です。
<紹介状(診療情報提供書)>
医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行する書類で、一般には紹介状と呼ばれます。 内容は症状・診断・治療など現在までの診療の総括と紹介の目的などで、医療の継続性を確保し医療資源・社会資源の有効利用を図るために利用されます。
紹介状は、患者様の依頼によって作成する場合と、医師が他の機関への受診が適切と考えて作成する場合があります。
発行にあたっては、診療情報提供料がかかります。
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