日々の臨床 4月13日 木曜日

呼吸器 / 感染症 / 免疫・アレルギー・膠原病

 

テーマ:感染症法

 

 

感染症の中には、感染症法という法律の対象となるものがあります。

 

それは感染症に対応して、適切な措置を講じないと社会的なパニックと危機が生じてしまうからです。

 

 

対象となる感染症は、感染力や罹患した場合の重篤性など

 

総合的な観点からみた危険性の高い順から5つの類型(平成28年11月改訂)に分類されます。

 

いずれも消毒等の措置は必要です。

 

 

1類感染症(7疾患)・・・原則として入院(知事には強制入院させる検眼があります)、

 

2類感染症(7疾患)・・・状況に応じて入院、

 

3類感染症(5疾患)・・・特定職種への就業制限、

 

4類感染症(44疾患)・・・媒介動物の輸入規制、

 

5類感染症(48疾患)・・・発生動向調査です。

 

 

以上のうち1類から4類までの感染症は全数把握のため診断後直ちに、

 

保健所長を経由して知事に届け出る必要があります。

 

 

5類感染症のうちの22疾患も全数把握のため、

 

診断後7日以内に、保健所長を経由して知事に届け出る必要があります。

 

5類感染症のうちその他の26疾患は定点把握のみをします。

 

 

かつて、結核については<結核予防法>は平成19年度末に廃止され、

 

2類感染症として感染症法に統合されました。

 

他の2類感染症としては、ポリオ、ジフテリア、鳥インフルエンザなどがあります。

 

また、3類感染症の5疾患は腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスです。

 

 

この感染症法と並行して、新興感染症再興感染症輸入感染症が問題になっています。

 

 

とくに、<輸入感染症>とは、日本には常在しないか、

 

あっても稀な病原微生物が海外旅行、海外居住者の来日、輸入動物、輸入食品によって国外から国内に持ち込まれ、

 

国内で伝染性感染症を引き起こす場合をいいます。

 

 

高円寺地区には、上記に該当する患者さんのケースが極めて多いため、

 

特別な準備と配慮が必要であると考えています。

 

 

海外出向者向けの予防接種等の対応を充実させていく予定です。