企業の衛生委員会における産業医の「衛生講話」⑧

 

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第7回:各論➁(労働安全衛生法および関連法令)

 


労働安全衛生法(以下、安衛法)は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律です。


この章では、第1章の安全衛生管理体制を基盤にして展開されます。

 

0)労働基準監督署への報告義務


労働基準監督署への報告義務は事業者にあります。
所轄労働基準監督署長に報告書を提出することを行います。

 

 

1)事務所の衛生基準


事務所衛生基準規則は、安衛法に基づいて、事務所の衛生基準を定めています。

 

① 気積・換気
「気積」は、事務所の空間の大きさのことです。
「必要換気量」が同じであれば、気積が少ないほど「換気回数」は多くなります。

 

➁ 採光・照度
「採光」は外部から光を取り入れることです。
「照度」は単位面積当たりの光量で、単位はルクス(lx)です。

 

 

③ 休養・清掃、食堂・炊事場

 

安全で快適に業務が行えるような基準が休養・清掃、食堂・炊事場に関して<労働安全衛生規則>で定められています。

 

 

2)安全衛生教育(とくに、雇入れ時・作業内容変更時)

 

新たに労働者を雇い入れたとき、従事する作業内容を変更したときは、業務に関する安全・衛生のための教育を行います。

 

 

3)健康診断(一般健康診断)


一般健康診断は、携わっている業種や業務の内容を問わず、労働者に実施される健康診断です。

 


4)健康診断実施後の措置(事後措置)


健康診断実施後の措置とは、診断結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を実施することです。

 


4)面接指導


面接指導は、問診などにより、心身の状況を把握し、状況に応じて医師が面接して、必要な指導を行うことです。

 


5)ストレスチェック


ストレスチェックの主な目的は、精神疾患の一次予防、
すなわち、メンタルヘルス不調の防止にあります。

 

5月20日PDFファイル