『嘱託臨床産業医』の相談箱

 

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臨床産業医オフィス

 

<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>

 

産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者

飯嶋正広

 

 

働き方改革関連法での変更点と産業医の役割

(その選任方法、重要性)について(第2回)

 

 

2019年4月の働き方改革関連法による改正

 

2019年4月に施行された働き方改革関連法では、「産業医・産業保健機能の強化」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。

 

産業医・産業保健機能の強化

産業医・産業保健機能の強化では、以下の2つに分類され、機能面の強化が求められます。その一つが「産業医の活動環境の整備」、もう一つが「健康相談の体制整備、健康情報の適正な取り扱い」です。今回は、前者について紹介いたします。

 

 

産業医の活動環境の整備

産業医の活動環境の整備では、

1) 産業医の独立性・中立性を強化し、必要な医学の知識に基づいた労働者の健康管理が求められます。

⇒これの背景は、企業に雇われる産業医、とりわけ専任産業医は、いわゆる会社員化を余儀なくされるために、産業医としての独立性が脅かされかねない現実が問題視されているからです。企業経営者からの独立性が保証されなければ、産業医が自己保身のために、労使間において使用者側に傾きやすくなるために中立性を維持することは難しくなります。これは、専任産業医に限らず、嘱託産業医であっても、収入のほとんどを産業医業務に頼っている場合には、上記の専属産業医と同様の問題が発生する可能性があります。私は、産業医の報酬に頼らずに、一応の生計を確保できるため、高い独立性・中立性を確保しやすい立場にあることがいえます。

 

また、

2)産業医には労働者の健康管理を行うための知識・能力の向上に努めなければいけません。

事業主は産業医の辞任・解任時に衛生委員会へ遅延なく報告する義務が発生します。

⇒衛生委員会を形骸化させている企業、衛生委員会の議事録を残そうとしない企業、当該議事録を関係者が閲覧できないようにしている企業はブラック企業であるといえます。このようなブラック企業は、恣意的に産業医交代を繰り返します。すなわち、そのようなブラック企業で、独立性・中立性を保持しようと努める産業医は常に解任のリスクを負っているといっても過言ではありませんでした。
また、事業者には産業医の権限を具体化する必要があります。           

 

産業医に付与される権限には以下の項目が含まれます。

• 事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べる

 

• 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集する

 

• 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示する

 

⇒上記の3点を誠実に実践しようとする産業医を歓迎するような企業はまだ少数であるというのが私の印象ですが、相互の信頼関係が深まるにつれて、次第にそれが可能になっていくことも少なくないことに期待が持てます。ですから、以下のポイントも重要事項だといえるでしょう。

 

・その他、産業医の活動と衛生委員会等との関係も強化されています。

 

・事業主は産業医から勧告を受けた際は速やかに衛生委員会等に報告しなければいけません。