『嘱託臨床産業医』の相談箱

 

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臨床産業医オフィス

 

<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>

 

産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者

飯嶋正広

 

 

働き方改革関連法での変更点と産業医の役割

(その選任方法、重要性)について(第1回)

 

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業所において、事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行うことを義務付けています。また、2019年4月施行の働き方改革関連法では「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。

 

今回は『働き方改革』における産業医の在り方や選任義務、事業場における役割から活用方法を解説します。

 

安全衛生管理体制における産業医とは

安全衛生管理体制のなかでも産業医制度の重要性が増しています。

 

産業医は労働安全衛生法に基づき、事業者が選任し、事業所の労働者の健康管理を行う業務を担います。

 

産業医の選任は事業場の規模により、人数が規定されています。

 

• 常時使用する労働者が50人以上3,000人以下の事業所:1名以上

 

• 常時使用する労働者が3,001人以上の事業所:2名以上

 

また、次の場合は事業所ごとに専属の産業医(専属産業医)を選任する義務が発生します。ただし、事業場の人数規模がそれに満たない事業所では、専任ではなくとも、非常勤の産業医(嘱託産業医)を選任することが可能です。

 

わが国の産業医の大多数は、私と同様の臨床医であり、臨床業務と併行しながら産業医業務に従事することになるため、嘱託産業医として従事することになります。

 

• 常時使用する労働者が1,000人以上の事業所

 

• 健康に悪影響を及ぼす環境下で行う業務(労働安全衛生規則13条1項2号参照)において、常時使用する労働者が500人以上の事業所

 

労働安全衛生法では、産業医の選任義務がない常時50人未満の労働者を使用する事業所においても、医師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努力義務が課されています。

 

この努力義務には国が必要な援助を行うことについても定められています。