B型肝炎訴訟と給付金(No3)

 

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厚生労働省の公式サイトから

 

B型肝炎訴訟から給付金の交付に至る過程を知るうえで、該当する病態の水準によって異なる具体的な情報が提供されています。

 


B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

 


なお、文書中で下線を施した部分、太字の部分に関しては、読者の皆様に注意を喚起する目的で、当方(飯嶋正広)の判断で施しました。

 

B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

 

~過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります~

 

国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。

 

※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。

 


集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します

 

この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。

 

給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

 

 

これまでの経緯

幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「 基本合意書」及び基本合意書の運用について定めた「 覚書」を締結し、基本的な合意がなされました。

 

さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
 

なお、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)」を締結し、合意がなされました。

 

その後、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方々に対しても給付金を支給することを規定した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。

 

 

給付金の仕組みの概要

(1)対象者

給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。

 

(2)対象者の認定

給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。

 

(3)支給金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用を支給します。


また、特定無症候性持続感染者に対しては、

慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、

母子感染防止のための医療費、

世帯内感染防止のための医療費、

定期検査手当

も支給されます。

 

上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。

 

なお、この法律による給付の内容は、国と原告との間で結ばれた 基本合意書に沿った内容です。