水氣道は恐ろしい!10月16日

水氣道の使命と国家の任務との比較

 

水氣道はやがて創設20周年を迎えようとしています。


そこで水氣道の発展の歴史を改めて振り返り、今後の在り方を模索するにつけて、そもそも水氣道の社会的使命とは何かと、考えてみることにしました。

 

 

水氣道は、未だ小さな組織ですが、その目指すところは、一自治体はおろか一国家をも凌ぐ気概に満ち溢れています。

日本国の各省には、それぞれ設置法という法律があり、そこには各省ごとに独自の任務の内容が成文化されています。

 

水氣道の組織との近接性が高いのは、厚生労働省、文部科学省、環境省あたりまでのようです。

 

防衛省の任務内容とも表面的には似ているようですが、方法や手段が根本的に異なります。

 

また、財務省の任務に至っては、国民不在でかつ、最初に国家ありき、という冷徹な立場であるようにも読み取れます。

 

忘れがちなのは、内閣府の存在とその任務です。男女共同参画社会の形成の促進や災害からの国民の保護については、とりわけ重要な国の任務です。

 

しかし、これらの目的を実現させるためには、国民の側からの創造的な組織づくりや積極的活動が始められていなければ無力です。

 

たとえば、男女共同参画社会は、内閣府のみによって形成され促進されるべきものではありません。

 

水氣道も、今月から、ようやくにして女子稽古会(女子会)が立ち上げられました。

 

また、災害対策は、国からの保護のみにて達成できるものではありません。

 

必要最小限のリスクを伴わないような防災訓練は、いざというときには役に立たないことでしょう。

 

悪天時であっても、稽古のリーダーたちは相互に協力し合って稽古に参加し続けてきて、今日の水氣道があります。自助を促す訓練なくして互助や協働はありえません。

 

保護されるべき国民はますます増加の一途をたどるばかりなので、抜本的・根本的解決には繋がりません。

 

そこで、問題解決の鍵は、保護される国民から他者を支援し保護しようとする意識と経験と能力を有する国民を育成することだと考えますが、いかがでしょうか。

 

最初の一歩は、自助ですが、その前提条件は信頼関係を結べるコミュニティに所属し、役割をもって活動すること、そうしたコミュニティを身近に発見し、吟味した後、委ねてみる、そうした第一歩こそが肝要かと思われます。

 

そして、自覚をもったあなたの前に、いつでも水氣道が用意されていることを覚えておいてください。

 

 


厚生労働省設置法
第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
(任務)
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。

 


文部科学省設置法
第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務
  第二節 文部科学省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
(任務)
第三条 文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

 

 

環境省設置法
第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等
  第二節 環境省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
(任務)
第三条 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)を図ることを任務とする。

 

 
防衛省設置法(最終改正:平成27年9月30日法律第76号)
第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
第二節 防衛省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
(任務)
第三条 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがた め、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。 以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリ カ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属し ないものを適切に行うことを任務とする。
3 前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
4 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

 

 

財務省設置法
 第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務
  第二節 財務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
(任務)
第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ることを任務とする。

 

内閣府設置法
 第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第二条-第四条)
(任務)
第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、国の治安の確保、国の防衛を通じた国の安全の確保、金融の適切な機能の確保、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。