Nogucciの懺悔録 No.117

<後期高齢者 高額認定区分>

 

後期高齢者の自己負担区分が1割(一般所得)と3割(現役並み所得)があるのはご存知だと思います。

 

しかし、医療機関の区分はもっと細かくあります。

 

同じ自己負担の割合(1割自己負担や3割自己負担など)でも、1ヶ月の限度額が決まっており、所得によって5段階に分かれています。

 

医療機関それを登録しなければなりません。つまり、どのくらいの所得があるか、解ってしまうわけです。

 

区分の詳細は、1割が2段階、3割が3段階あります。

 

<1割自己負担>

①低所得者

1か月の自己負担上限、8,000円

 

②一般取得者

1か月の自己負担上限、18,000円

 

<3割自己負担>

①現役並み所得者I(課税所得145万以上の方)

1か月の自己負担上限、80,100円

 

②現役並み所得者II(課税所得380万以上の方)

1か月の自己負担上限、167,400円

 

③現役並み所得者III(課税所得690万以上の方)

1か月の自己負担上限、252,600円

 

 

このように細かく規定されています。

 

医療機関が把握、管理しなければなりません。

 

 

プライベートが、知られてしまうのは嫌ではありませんか?