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運動施設「ウェルネスエイジ」におけるプール施設貸出条件変更に関する要望書

 

 

8月10日付けで、千代田綜合法律事務所の出来村 隆裕 弁護士を代理人として、公益財団法人東京都福祉保健財団の理事長宛に要望書を提出しました。

 

要旨としては、

これまで火曜日の午後2時から午後4時、

水曜日と金曜日の午前9時から午前10時、

土曜日の午後4時から午後5時までの時間区分を希望し、利用してきた。

 

午前9時開始と午後5時終了の時間区分において、

施設全体の開館・退館時間と貸出時間が同時刻に設定されてる。

そのため他の時間帯と比べて十分な利用が難しく、

プール施設貸出条件の変更をご検討頂きたい。

 

現行は、使用時間単位が、9時から始まる1時間ごとの区分、

 

要望案として、使用時間単位を、9時から始まる30分ごとの区分に変更。

 

 

以上です。

 

9月10日現在返答は届いておりません。

 

出来村弁護士によると、

早急に見直しの検討に着手したとしても、既存のルールの変更となるため、

検討の時間や団体内部での承認手続が必要となり、2~3ヶ月は最低でもかかるのではないか、とのことでした。