日々の臨床①:10月29日 日曜日<自然療法のお役立ち情報:温泉・気候・物理医学>  

統合医学 (東西医学、補完・代替医療)

 

<自然療法のお役立ち情報:温泉・気候・物理医学>  

 

 

日本温泉気候物理医学会は温泉療法(温熱)、気候医学、物理療法を通じ国民の疾病治療・予防および健康保持・増進を目指しています。

 

昭和10年に設立され、今年で82周年を迎えるこの学会は現在の総会員数1869名(医師数1600名)、温泉療法医982名(温泉療法専門医211名)です。

 

現在、我が国では高齢化が急速に進み介護と医療の連携が大きな役割を果たすべき時代となっています。

 

日本温泉気候物理医学会は従来から温泉療法(温熱)、気候医学、物理療法(温冷・気圧)を中心とする非薬物療法は高齢社会においてその役割は大きくなると思われます。

 

また、増加する医療費や介護費の抑制にも期待されます。

 

 

なお、温泉利用型健康増進施設の認定施設を利用して温泉療養を行い,かつ要件を満たしている場合には,施設の利用料金,施設までの往復交通費について,所得税の医療費控除を受けることができますので、是非、ご相談ください。

 

 

 

 温泉Q&A

【学会ホームページより抜粋】

 

 

Q湯治にあたり,温泉療法医の指導のもと実施した方がよい、と書いてありましたが,温泉地に行かないと温泉療法医は存在しないのでしょうか?

 

 

A温泉療法医は全国におります。

 

湯治に行かれるのであれば,お住まいのご近所の療法医の先生や,湯治に行かれる現地の療法医に相談されてはいかがでしょうか。

 

⇒高円寺南診療所では、院長が温泉療法医であり、かつ温泉療法専門医の資格を持っています。

 

3週間以上滞在して湯治に行かれる場合で、現地の療法医がいる場合にはご紹介いたします。

 

なお水氣道®は通常の稽古を室内温水プールで行っていますが、保養地において自然水や温泉水を用いた稽古を究極の水氣道®の在り方と考えています。

 

 

Qどう診察を受ければいいのか,費用はどうなのか,保険適用はどうなのか教えて下さい

 

 

A温泉療法医に問い合わせていただくことになります。

 

通常の外来診療になるのであれば,保健適応になります。

 

温泉利用型健康増進施設であれば,

 

認定施設を利用して温泉療養を行い,かつ要件を満たしている場合には,施設の利用料金,施設までの往復交通費について,所得税の医療費控除を受けることができます

 

日本健康開発財団ホームページ

 

http://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/index.html

 

をご参照ください。

 

 

Q温泉療養に興味があるのですが,どなたか相談にのっていただける先生はいらっしゃいませんか?

 

 

A皆様のお住まいの地域や訪れる温泉地の温泉療法医や温泉専門医の先生に相談されてはいかがしょうか。

 

当学会には,温泉療法医や温泉専門医の先生が所属されております。

 

温泉療法医や温泉専門医の先生の連絡先は,

 

日本温泉気候物理医学会ホームページ

http://www.onki.jp/doctor/doctor_intro/

 

で調べられます。

 

 

Q現在持病があり,通院しておりますが,温泉を利用する際に注意することはあるでしょうか?

 

 

Aまずは主治医の先生にご相談ください。

 

また,環境省ホームページには,日本温泉気候物理医学会が監修した

 

あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは

 

が公開されておりますので参考にしてください。

 

 

Q関節リウマチに効く温泉はどこですか?

 

 

Aよく耳にする質問ですが、特定の泉質に対する適応疾患というのは飲泉も含めて考えると多少はあるものの、関節リウマチなどは泉質によらず、療養泉の一般的適応症です。

 

多くの疾患に対する温泉療養の効能は同様に考えられ、泉質や温泉地にこだわることなく、療養先で正しい生活を送ることが、効果を高めるために重要です。

 

正しい温泉療養については「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」を参照して下さい。

 

 

Q妊娠中の温泉は禁忌ではなくなったと聞きますが、まだ禁忌と表示されているのをよく見かけるのは何故ですか?

 

 

A環境省は平成26年7月1日付けで改訂された温泉施設に掲示を行う際の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意事項と適応症を発表しましたが、

 

それが各旅館や温泉施設まで周知されるのに時間がかかっているのが現状です。

 

改訂された内容については「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」を参照して下さい。

 

 

Q温泉利用型健康増進施設温泉利用プログラム型健康増進施設の違いは何ですか?

 

 

A 温泉利用型健康増進施設は温泉利用プログラム型健康増進施設と比較して、温浴設備・運動設備・配置人材がより充実していることが要件となっています。

 

温泉利用型健康増進施設利用料・交通費が医療費控除の対象となりますが、温泉利用プログラム型健康増進施設は対象となりません。