(栄養) 保健機能食品制度について その1

「保健機能食品制度」は、

 

消費者の方が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう

 

適切な情報提供をすることを目的として平成13年に制度化されました。

 

 

「保健機能食品」は、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類されます。

 

 

 

今回は、栄養機能食品についてご紹介いたします。

 

 

栄養機能食品とは?

 

高齢化やライフスタイルの変化等により、

 

通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、

 

その補給・補完のために利用する食品です。

 

 

 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、

 

国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、

 

その栄養成分の機能の表示ができます。

 

ただし、国への許可申請や届出は必要ありません。

 

 

栄養機能食品として表示ができる栄養成分とは、

 

人間の生命活動に不可欠な栄養素で、

 

科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。

 

 

現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。

 

 

現在、規格基準が定められている栄養成分を示します。

 

 

ミネラル類 :カルシウム、鉄、亜鉛、マグネシウム、銅

 

 

ビタミン類:(水溶性ビタミン類)ビタミンB1、ビタミンB2、

 

パントテン酸(ビタミンB5)、ビタミンB6、ビタミンB12、

 

葉酸、ナイアシン、ビオチン、ビタミンC、

 

(脂溶性ビタミン類)ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE

 

 

 

まとめ:

 

① 栄養機能食品の利用者の対象は、通常の食生活を行うことが難しい人、

 

とくに1日に必要な栄養成分を取れない人が対象です。

 

目的は、栄養成分の補給・補完です。

 

 

② 栄養機能食品の目的は、不足する栄養成分の補給・補完です。

 

栄養機能食品として表示ができる栄養成分は、ミネラル5種類、ビタミン12種類のみです。